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2026年4月9日

介護職の有給休暇の取り方|取得率の実態と確実に使うコツ

介護職の有給休暇取得率の実態

介護業界の有給休暇取得率は約50〜55%で、全産業平均の約62%を下回っています。「人手が足りないから休めない」「他のスタッフに迷惑がかかる」「休むと仕事が溜まる」が有給を取りにくい主な理由です。しかし、有給休暇は労働基準法で定められた労働者の権利であり、取得を遠慮する必要はありません。

2019年4月からは年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対し、年5日の取得が事業主に義務づけられました。これに違反した場合、事業主には1人あたり30万円以下の罰金が科されます。つまり「有給を取らせない」こと自体が違法なのです。

勤続年数別の付与日数

有給休暇は入職6ヶ月後に10日が付与され、以後1年ごとに増加し、6年6ヶ月以上で最大20日になります。パートタイムの場合は週の所定労働日数に比例して付与されます。週3日勤務なら入職6ヶ月後に5日、6年6ヶ月以上で11日です。

有給休暇を確実に取得するための5つのコツ

①シフト作成前に希望を出す

有給取得の最大のポイントは「シフトが確定する前に申請すること」です。シフトが確定した後に有給を申請すると代替要員の確保が必要になり、承認されにくくなります。翌月のシフト作成時期(多くの施設で前月15〜20日頃)に合わせて希望を出しましょう。

②計画的に分散して取得する

まとめて取ろうとすると「そんなに休まれると困る」と言われがちです。月に1日ずつ取得する計画を立てれば、周囲への負担も最小限に抑えられます。年間12日取得する場合、毎月1日ずつ取れば自然に消化できます。

③具体的な理由を伝える必要はない

有給休暇の取得に理由は不要です。法律上、「私用のため」で十分です。ただし職場の慣行として理由を聞かれることがありますが、「リフレッシュのため」「家庭の用事」程度の回答で問題ありません。病院の予約や家族の行事など、具体的な理由を伝えると承認されやすい傾向はあります。

④取得記録をつけておく

自分の有給休暇の残日数、取得日、申請日を記録しておきましょう。給与明細に記載されている場合もありますが、自分でも管理しておくことで、万が一のトラブルに備えられます。年5日の義務化に違反している場合の証拠にもなります。

⑤管理者に直接相談する

上司やリーダーに有給の相談をしても取り合ってもらえない場合は、施設長や事務長に直接相談しましょう。年5日の義務化を知らない中間管理職もいるため、法的根拠を伝えることが効果的です。それでも改善しない場合は、労働基準監督署に相談する権利があります。

有給休暇に関する法的知識

事業主の時季変更権

事業主は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、有給の取得時期を変更できます(時季変更権)。ただし「人手が足りない」は日常的な状態であり、時季変更権の行使理由としては認められないのが一般的な判例です。代替要員を確保する努力をせずに有給を拒否することは違法です。

有給休暇に関するよくある質問

Q. 有給休暇が残ったまま退職する場合はどうなりますか?

退職前に残りの有給を消化することが可能です。退職届を提出する際に「最終出勤日以降は有給消化とする」旨を伝えましょう。退職時の有給消化を拒否することは違法です。引き継ぎとの兼ね合いで調整が必要な場合もありますが、権利として主張してください。

Q. パート・派遣でも有給休暇はもらえますか?

パートも派遣もフルタイム同様に有給休暇が付与されます。6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した時点で権利が発生します。「パートだから有給はない」と言われた場合、それは誤りです。

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